小規模なものから大規模な開発計画まで数多くの開発許可申請業務を行っています
- 開発許可制度と監督官庁の認可条件を把握して的確な申請書を作成し、円滑な事業推進に貢献いたします。
- また、都市計画法以外にも、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事許可、砂防法、森林法、道路、下水道、河川、公園等の関係法令等、様々な法令知識が必要になるため、豊富な業務経験を活かしお客様を支援いたします。開発行為許可申請業務内容には、事前調査(現場調査・役所調査)、土地利用計画、構造計算、近隣折衝、官庁との協議等のさまざまな業務があります。
わたしたちは、豊富な業務実績を活かして的確な申請書を作成し、円滑な事業推進に貢献しております。
宅地造成Residential development
宅地造成に伴い、がけ崩れ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地等を「宅地造成工事規制区域」として指定し、その区域内で行われる宅地造成工事について許可制とし安全を確保することを主な目的としています。
宅地を分譲するために道路(開発道路)を築造するような場合は、都市計画法に基づいて、県もしくは市へ「開発許可申請」を行って許可を受ける必要があります。許可を受けるためには、都市計画法に従うことはもとより、各行政庁の基準に基づいた造成設計を行う必要があります。なお、市街化区域において、1,000m2(地域によっては500m2)以下の土地に道路を築造する場合は、開発許可申請でなく「道路位置指定申請」を行うことになります。
富士川町天神中條地区 宅地開発業務
都市計画申請Urban planning application
都市計画法に係わる手続きを代行いたします。
- 開発許可申請(法29条)
- 市街化調整区域内で新たに建物を建てる場合。
- 建築許可申請(法43条)
- 市街化調整区域内で開発許可を受けて建てた建物の改築や増築する場合。
- 建築制限解除申請
- 開発行為が完了したとき、土地は更地の状態でなければなりません。開発が完了した時点で建築物がある場合は、制限解除申請が必要です。
- 60条の証明書の交付申請
- 「建築確認」を取得する場合に必要です。建築確認を申請する建物が、開発許可又は建築許可されたものであることの証明です。